寄与行為
第1章 総則
- 第1条
この法人は、財団法人足立区まちづくり公社(以下「公社」という。)という。 - 第2条
公社は、事務所を東京都足立区中央本町一丁目17番1号に置く。 - 第3条
公社は、足立区(以下「区」という。)のまちづくり及び施設営繕に関連する事業を推進することにより、
まちの快適環境の整備と施設の維持増進に努め、もって区の健全な発展と住民の心ふれあう地域社会の形成に寄与することを目的とする。 - 第4条
公社は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) まちづくりの促進のための援助事業
(2) まちづくり公益信託の普及、啓発事業
(3) 都市景観の指導事業
(4) 施設の保全に関する調査指導事業
(5) 施設の保全事業
(6) 区営住宅等の管理事業
(7) その他公社の目的を達成するために必要な事業
(名称)
(事務所)
(目的)
(事業)
第2章 財産及び会計
- 第5条
公社の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会計年度内における次に掲げる収入
ア 財産から生ずる収入
イ 寄附金及び補助金
ウ 事業に伴う収入
エ その他の収入 - 第6条
1、公社の財産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
2、基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の際、基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3、運用財産は、基本財産以外の財産とする。 - 第7条
1、公社の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2、公社の基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に
信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 - 第8条
公社の基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。 - 第9条
公社の経費は、運用財産をもって支弁する。 - 第10条
1、公社の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、会計年度開始前に理事会の議決を経てこれを定める。
2、会計年度の途中において、事業計画及び収支予算を変更しようとするときは前項の規定を準用する。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 - 第11条
1、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、暫定予算を定め、予算成立の日までこれを執行することができる。
2、前項の暫定予算に基づく収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。 - 第12条
公社の事業報告及び収支決算は、理事長が調製し、毎会計年度終了後、2箇月以内に、事業報告書並びに収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。 - 第13条
公社の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産の構成)
(財産の種別)
(財産の管理)
(基本財産の処分の制限)
(経費の支弁)
(事業計画及び収支予算)
(暫定予算)
(事業報告及び決算)
(会計年度)
第3章 役員
- 第14条
公社に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 常務理事 1人
(4) 理事 10人以上12人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
(5) 監事 2人 - 第15条
1、理事及び監事は、東京都足立区職員又は知識経験を有する者のうちから足立区長(以下「区長」という。)の推薦に基づき、理事会において選任する。
2、理事長、副理事長及び常務理事は理事のうちから、理事の互選により定める。
3、監事には、公社の職員が含まれてはならない。
4、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 - 第16条
1、理事長は、公社を代表し、業務を総括する。
2、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3、常務理事は日常業務を処理する。
4、理事は、理事会を構成し、業務を決定し執行する。
5、監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 公社の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事長又は主務官庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること - 第17条
1、役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3、役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職を行うものとする。 - 第18条
1、民法施行法第27条に規定する者のほか、次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
(1) 物品の製造若しくは、販売、不動産の売買又は、工事の請負を業とする者であって主として公社と取引上密接な利害関係を有する者又は、これらの者が法人であるときは、その役職若しくは、これに準ずる者
(2) 前号に掲げる事業所の団体の役員又はこれに準ずる者
2、役員が前項の規定に該当する者となったときは、直ちにその職を失う。 - 第19条
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事の現在数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき
(2) 心身の故障のため、その職務の遂行が困難と認められるとき - 第20条
1、役員には、費用を弁償することができる。
2、前項のほか、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
(役員)
(役員の選任)
(役員の職務)
(役員の任期)
(役員の欠格)
(役員の解任)
(費用弁償等)
第4章 理事会
- 第21条
理事会は、理事をもって構成する。 - 第22条
理事会は、この寄附行為で別に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 諸規程の制定及び改廃
(2) その他公社の運営に関する重要な事項 - 第23条
1、理事会は、第16条第5項第4号の規定による場合を除き、理事長が招集する。
2、理事長は、理事現在数の4分の1以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
理事長は、理事会を招集しようとするときは、理事に対し会議の目的たる事項、内容日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 - 第24条
理事会の議長は、理事長があたる。 - 第25条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 - 第26条
理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - 第27条
理事は、やむを得ない理由のため、理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、前第2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 - 第28条
理事長は、理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を調製しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
2、議事録には、議長及び出席理事の中から選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(構成)
(権能)
(招集)
(議長)
(定足数)
(議決)
(書面表決等)
(議事録)
第5章 評議員会
- 第29条
1、公社の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応じるため、評議員会を置く。
2、評議員会は、評議員15人以上20人以内をもって構成する。
3、評議員は、足立区議会議員(以下「議員」という。)の職にある者及び知識経験を有する者のうちから理事会で選任する。
4、評議員会に会長を置き、その選任は評議員の互選による。
5、会長は、評議員会を代表し、会議を主宰する。
6、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する評議員がその職務を代行する。
7、評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。 - 第30条
1、評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、前項の規定にかかわらず、議員の職にあるために選任された評議員が、その職を失ったときは、その時をもって評議員の職を失う。
3、第17条第2項及び第3項の規定は、評議員の任期にこれを準用する。この場合「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 - 第31条
1、評議員は、理事長の諮問に応じ、事業の運営に関する事項を審議する。
2、理事長は、次の各号に掲げる事項については、評議員会に諮問しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること
(2) 事業報告及び決算に関すること
(3) 基本財産の処分及び長期借入金に関すること
(4) 寄附行為の変更及び解散に関すること
(5) その他理事会において必要と認めた事項 - 第32条
1、評議員会は、理事長が招集する。
2、理事長は、評議員会を招集しようとするときは、評議員に対し会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 - 第33条
1、評議員会の議長は、会長があたる。
2、第25条から第28条までの規定は、評議員会の運営にこれを準用する。この場合「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と、「理事長」とあるのは「会長」とそれぞれ読み替えるものとする。 - 第34条
評議員には、費用を弁償することができる。
(設置及び構成等)
(任期)
(諮問事項)
(招集)
(会議の運営)
(費用弁償)
第6章 事務局
- 第35条
1、公社の事務を処理するため、事務局を置く。
2、事務局には、事務局長及びその他の職員を置き理事長が任免する。
(設置)
第7章 寄附行為の変更及び解散
- 第36条
この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 - 第37条
公社は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由により解散する。
(寄附行為の変更)
(解散)
(存続期間)
・第37条の2 公社の存続期間は、平成24年3月31日までとする。
- 第38条
公社が解散したときの残余財産は、区に帰属する。
(残余財産の帰属)
第8章 補則
- 第39条
公社は、第8条、第36条及び第37条の規定により、主務官庁の承認又は許可を受けようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。 - 第40条
この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 - 1、公社の設立当初の役員は、第15条第1項から第4項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成2年3月31日までとする。
- 2、公社の設立当初の評議員は、第29条第3項及び第4項の規定にかかわらず、別紙評議員名簿のとおりとし、その任期は、第30条第1項の規定にかかわらず、平成2年3月31日までとする。
- 3、公社の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項及び第31条第2項第1号の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
- 4、公社の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から始まり、平成元年3月31日に終わる。
- 附則
- この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成2年4月3日)から施行する。
- 附則
- この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成8年10月15日)から施行する。
- 附則
- この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成24年1月11日)から施行する。