工事請負業者様へ
当公社では、区立建築物を対象とした保全工事のうち、工事予定金額が130万円以上1000万円未満のものを足立区から受託し、「3社見積合わせによる1社随意契約方式」と「希望型見積合わせ契約」の2通りの方法で発注しています。
3社見積合わせによる1社随意契約方式の概要
公社では、独自の性能発注方式である「3社見積合わせによる1社随意契約方式」を導入し、設計から施工までを一括発注しています。
3社見積合わせによる1社随意契約方式とは工事種別・規模・地域性・受注状況等を勘案して、指名業者選定小委員会において工事見積業者を3社選定し見積書を徴取します。3社から提出された見積書の内容を精査し、公社の工事予定金額に近い最低価格で応じた業者を随意契約対象として選定しています。
選定された随意契約対象業者は当該工事の保全目的を十分に理解した上で、自社が持つ経験・技術力等を用いて、資材及び工法等を提案した設計図書を作成することになります。公社の工事予定金額の範囲内で工事請負価格を決め契約することになります。
希望型見積合わせ契約の概要
当公社では、区立建築物を対象とした保全工事のうち、工事予定金額が130万円以上1,000万円未満の工事を発注しています。発注に当たっては、公社指名参加願届出業者名簿の中から公社が選定した3社に見積書を提出いただき、原則として最低価格で応じた事業者を随意契約対象者として選定しています。
平成20年度から、見積参加業者を公社が選定する方式に加え、事業者の皆様の希望により参加できる制度 「希望型見積合わせ契約」 を500万円以上の工事の一部で実施しています。ただし、参加を希望する資格業者が3社に満たない場合は、見積参加業者が3社となるように公社が業者を追加選定します。また、公社では、現場説明時における学校の授業等への影響などに配慮し、希望見積合わせ契約への参加者数を建物内部工事は6社まで、建物外部工事は8社までとしています。(詳しくは、各工事発注票に記載されています。)そのため、参加者数が、この数を超えた場合、公開抽選にて見積参加業者を決めており、希望されても見積に参加できない場合があります。この抽選結果等は、当ホームページおよび公社掲示板にて公表します。
なお、公社では、前年度の成績優良業者に対する優遇措置として、今年度に3回まで、希望型見積合わせ契約への無抽選参加権利を付与しています。よって、成績優良業者が参加した場合、その数の分だけ、成績優良業者以外の見積に参加できる業者数が減となりますので、予めご了承願います。
希望型見積参加資格について
希望型見積もりに参加するには以下の条件を満たしている事が必須条件となります。
- 対象工事の建設業の許可を得ている。
※発注する工事ごとに必要な建設業の許可が異なります。 - 足立区の入札参加資格を得ている。
※ 東京電子自治体運営のホームページから、貴社の「入札参加資格者詳細(工事)」情報を
コピーし、添付してください。添付がない場合は、申し込みは無効となります。
※ 東京電子自治体共同運営ホームページで、電子調達サービス→入札情報サービス→入札参加資格者情報(工事)から貴社の情報を入手できます。 - 足立区に本店または支店、主たる営業所が在ること。
- 希望型見積合わせ契約の見積参加回数が、年間3回以内である。